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看護補助者の業務範囲とは?

No.4815 (2016年08月06日発行) P.60

荒井俊行 (荒井東京法律事務所 弁護士)

三井睦貴 (荒井東京法律事務所 弁護士)

登録日: 2016-08-06

最終更新日: 2016-10-30

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【Q】

外来患者の注射には,ほとんどディスポ注射器を使っていますが,看護補助者が封を切って医師に渡してもよいでしょうか。そのほか看護補助者の業務範囲について教えて下さい。
(長崎県 N)

【A】

(1)看護補助者がディスポ注射器の封を切って医師に渡すことができるか
注射は,患者に対する身体侵襲行為であり,患者の健康に直接的影響を与えうる行為です。かかる注射に使用されるディスポ注射器の針,および注射筒は,どちらも滅菌され,無菌状態になっています。そして,これらの開封にあたっては,衛生的観点などから望ましい開封手順が定められており,それぞれの取扱説明書などに記載された手順を守る必要があります。また,針の開封に引き続き行われる針と注射筒の接続についても,しかるべき手順に則って衛生的な操作を行う必要があります。そこで,ディスポ注射器の開封は,十分なトレーニングを受けた者が行うことが必要です。
一方,十分なトレーニングを受けていれば,法的に看護補助者が行ってよいかどうかについては,後述の通り,必ずしも一義的に明確に規定されているわけではありません。
ただ,ディスポ注射器の開封行為は,必ずしも患者の病状に直接影響する行為ではないことに鑑みれば,看護補助者が行うことが直ちに違法であるとまでは言えないものと考えます。
(2)看護補助者の業務範囲
看護補助者の業務範囲を直接規定している法律はありません。一方,看護補助者の業務範囲に関する厚生労働省通知としては,療養上の世話の範疇に属さないベッドメイキングや院内の物品の運搬・補充については,看護補助者が行うことができるとする通知(文献1)や,「原則として療養生活上の世話(食事,清潔,排泄,入浴,移動等)のほか,病室内の環境整備,ベッドメーキング,看護用品及び消耗品の整理整頓等の業務を行う」(傍点筆者)とする通知(文献2)などがあります。
もっとも,必ずしも上述の通知などから看護補助者が行うことのできる行為が形式的・一義的に明確に決まるわけではなく,具体的な行為によっては,医師法や保健師助産師看護師法などの関連法規に照らして個別的にその可否を判断する必要があります。
たとえば,「診療の補助」や「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話」に該当する行為は,保健師助産師看護師法上,看護師又は准看護師の業務(看護業務)とされており,医師の指示であったとしても看護補助者は行うことができないわけですが,ある行為がこうした看護業務の範疇に属するか否かは,患者の病状に直接影響があるか※,などの諸要素に鑑みて実質的に判断することになります。
なお,看護補助者の業務に関する参考文献としては、公益社団法人日本看護協会が発行している『看護補助者活用推進のための看護管理者研修テキスト』(文献3)などがあります。
※文献2の通知においては,「①病状の観察,②病状の報告,③身体の清拭,食事,排泄等の世話等療養上の世話,④診察の介補,⑤与薬・注射・包帯交換等の治療の介助及び処置,⑥検温,血圧測定,検査検体の採取・測定,検査の介助,⑦患者,家族に対する療養上の指導等患者の病状に直接影響のある看護は,看護師又は看護師の指示を受けた准看護師が行う」とされています。

【文献】


1)「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(医政発第1228001号, 平成19年12月28日).
2)「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第58号)による改正後の「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号),「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」〔平成26年3月5日保医発0305第1号・別添2入院基本料等の施設基準等第2の4(6)〕など.
3)公益社団法人日本看護協会:平成24年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業 看護補助者活用推進のための看護管理者研修テキスト. 日本看護協会, 2013.
[https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/fukyukeihatsu/kangohojyosha-text.pdf]

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