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■NEWS かかりつけ医機能報告の施行に向け検討会を設置へ―社保審医療部会が了承

No.5190 (2023年10月14日発行) P.70

登録日: 2023-10-04

最終更新日: 2023-10-04

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社会保障審議会医療部会は929日、かかりつけ医機能が発揮される制度整備の施行にあたっての具体策を議論する検討会の新設を決めた。かかりつけ医機能報告の創設と医療機能情報提供制度の見直しに関する2つの分科会も設置。10月から検討に着手し、2024年夏頃のとりまとめを目指す。

今回設置が決まったのは、「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会」(新設)と、その下部組織となる「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」(新設)および「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(既存の医療情報の提供内容等の在り方に関する検討会を改変)。

先の通常国会で成立した全世代型社会保障法には、かかりつけ医機能の施策として、(1)医療機能情報提供制度の刷新(全国統一システムの構築と情報提供項目の見直し)、(2)医療機関に、自院が担うかかりつけ医機能(日常的な診療の総合的・継続的実施、在宅医療の提供、介護サービス等との連携など)の都道府県への報告を求める「かかりつけ医機能報告」の創設、(3)患者等からの求めに応じて、かかりつけ医機能として提供する医療の内容を書面交付などにより説明する仕組みの創設(努力義務)―などが盛り込まれた。

検討会と分科会では、これらの施策が施行される254月に向け、省令事項などを議論する(医療機能情報提供制度の全国統一システムのみ244月施行)。具体的には、①医療機能情報提供制度における情報提供項目の表現の見直し、②かかりつけ医機能報告における報告内容、報告対象医療機関の範囲、③かかりつけ医機能を担う医療機関が患者に説明する内容、④地域の協議の場における、かかりつけ医機能の確保に関する議論の進め方―などを想定している。

24年夏頃に結論をとりまとめ、省令改正を経て254月から施行

検討会は24年夏頃に一定のとりまとめを行う予定で、厚労省はこれを受けて省令や告示の改正、地域の協議の場の進め方に関する自治体向けガイドラインの策定、医療機能情報提供制度における情報提供項目の改修などに着手し、制度施行に備える予定だ。

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