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スプリンクラー設置、急性期は対象外案 [消防庁検討部会]

No.4701 (2014年05月31日発行) P.7

登録日: 2014-05-31

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消防庁は21日の「有床診療所・病院火災対策検討部会」で、3000m2未満の有床診療所・病院のうち、療養病床を有するなど、火災時に避難困難な患者が入院する「特に必要性が高い類型」の医療機関は面積にかかわらずスプリンクラー設置義務の対象とする案を新たに提示した。特に必要性が高い類型として「有床診療所」「療養病床を有する病院」「慢性期医療を担う病院や高齢者の療養が想定され、夜間の勤務者が少ない病院」を列挙した。
このうち、火災時に自力避難が可能な入院患者を受け入れていたり、夜間でも多くの職員が配置されている有床診療所・病院は対象から除外する。具体的には、産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・歯科・こう門科の単科を標榜している医療機関と、急性期医療や夜間の診察を行っている医療機関─との案を提示した。
検討会では今後、スプリンクラー設置義務の対象となる「特に必要性が高い類型」を特定する仕組みについて検討する。
なお、消防庁は検討会の議論の取りまとめ時期について「さまざまな意見があるので、期限を区切って結論を出す予定はない」(予防課)としており、設置義務の対象決定後も、医療機関の準備期間が必要なことから、過去の類似例を参考に消防法政令改正後、約9年間の経過措置を設ける考えも示した。


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