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■NEWS 22年度薬価改定における薬価基準改正案を了承―中医協総会

No.5102 (2022年02月05日発行) P.70

登録日: 2022-01-25

最終更新日: 2022-01-25

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中央社会保険医療協議会総会は119日、2022年度薬価改定における薬価算定基準の改正案を了承した。原価計算方式で算定された新薬で、製品総原価の開示度が50%未満の品目について、有用性加算などが薬価本体に反映されないルールを導入するほか、後発品への置換えが進まない長期収載品の薬価引下げを厳格化する。

主な改正内容をみると、薬価改定時に薬価の引き下げが一定程度猶予される「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」は、新規収載時であれば有用性加算等に相当する効能・効果等が追加された品目を対象に加える。その一方で企業区分は、最も低い加算係数(0.8)が適用される区分Ⅲの対象範囲を現在の「最低点数」(現在0ポイント)から「2ポイント以下」に拡大。区分Ⅲの該当企業を増やすことを通じて、運用の厳格化を図る。

長期収載品は、後発品の上市から5年を経過した品目が対象の特例引下げ(Z2)と、10年経過後も後発品への置換えが進まない品目が対象の補完的引下げ(C)について、後発品置換え率に応じた薬価の引下げ率の見直しを実施。現行の3区分を2区分に集約し、▶後発品置換え率が60%未満:引下げ率マイナス2.0%、▶同60%以上80%未満:マイナス1.75%―とする。

新薬の薬価算定における透明性を高めるための方策では、原価計算方式で算定された新薬のうち、製品総原価の開示度50%未満の品目について、加算係数を現在の0.2から0に引き下げる。市場拡大再算定で対象品の類似品にも再算定が連座的に適用されるルールも見直し、市場拡大再算定の特例の対象、あるいはその類似品として改定を受けた品目については、当該改定の翌日から起算して4年を経過する日までの間、1回に限り他品目の類似品としての対象から除く扱いとする。

■市場拡大再算定等の対象23成分41品目も了承

同日の総会は、次期薬価改定時に実施する市場拡大再算定および、用法用量変化再算定の対象品目も了承した。市場拡大再算定は、抗てんかん剤の「イーケプラ錠250mg等」(成分名レベチラセタム)など17成分33品目、市場拡大再算定の特例は、消化性潰瘍用剤「タケキャブ錠10mg等」(ボノプラザンフマル酸塩)とその類似品の4成分6品目、用法用量変化再算定は、その他の末梢神経系用薬の「ビンダケルカプセル20mg」(タファミジスメグルミン)とその類似品の2成分2品目が対象となる。

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