株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

■NEWS 医師少数地域で勤務の認定医制度、必要勤務期間は最低6カ月―医師需給分科会

No.4946 (2019年02月09日発行) P.18

登録日: 2019-01-31

最終更新日: 2019-01-31

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

厚生労働省は30日、「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」(片峰茂座長)で、医師少数地域で勤務した医師を認定する制度について、認定に必要な勤務期間を「1年が望ましいが最低限6カ月」とする考えを示した。認定の対象となるのは、2020年度以降の勤務(臨床研修中は除く)。

同制度は昨年6月、医師偏在対策の一環として改正医療法に盛り込まれた。認定を受けた医師は、医師派遣・環境整備機能を有する地域医療支援病院などの管理者として評価する。医師少数地域は全国一律の指標(医師偏在指標)で下位33.3%に属する2次・3次医療圏。

最低限の勤務期間を「6カ月」とする根拠は、日本専門医機構の総合診療専門研修の研修期間の設定によるもの。同研修では5都府県(東京、神奈川、愛知、大阪、福岡)を除く都道府県のプログラムで、僻地・過疎地域などでの「6カ月以上」の勤務を条件としている。一方で、自治医大の医師派遣事業や地域医療振興協会の専門研修では1年の勤務が定められている。厚労省はこうした例を踏まえ、新たに設ける認定制度の要件となる勤務期間についても1年以上が望ましいとした。

なお、卒後10年目以降の医師については、週1日など断続的に勤務した場合にも累積日数が定められた勤務期間を満たしていれば、認定の対象とする方針。

医師少数地域で勤務した医師の認定要件を検討する医師需給分科会

関連記事・論文

もっと見る

関連物件情報

もっと見る

page top