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■NEWS 「生活習慣病管理料」、7割超は新設の「管理料(II)」のみ算定―入院外来医療分科会

登録日: 2025.09.08 最終更新日: 2025.09.20

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診療報酬調査専門組織の入院・外来医療等調査・評価分科会は8月28日、外来医療について議論した。この中で2024年度診療報酬改定後の「生活習慣病管理料」の算定状況を巡る分析データが示され、算定医療機関の7割超が「管理料(II)」のみを算定していることや、受診・検査頻度が2カ月に1回より少ない患者で「管理料(I)」が算定されるケースが多いことなどが明らかになった。

24年度改定では、生活習慣病の「特定疾患療養管理料」対象疾患からの除外、検査などを出来高算定できる「生活習慣病管理料(II)」の新設などの見直しが実施された。

厚生労働省のデータによると、「生活習慣病管理料(I)、(II)」を算定する医療機関の73.1%は「管理料(II)」のみを算定。両方を算定している医療機関では、「受診頻度が2カ月に1回より少ない患者」や「検査の頻度が2カ月に1回より少ない患者」は「管理料(I)」の算定が多く、その他の患者は「管理料(II)」の算定が多い傾向がみられた。「管理料(I)」に包括される検査・注射・病理診断は、「管理料(I)」の算定患者よりも「管理料(II)」の算定患者で多く実施されていることも分かった。

また「管理料(II)」の算定患者の6カ月当たりの血液検査算定回数を分析したところ、平均すると6カ月に2回以下の頻度で算定している患者が大勢を占め、6カ月に1回も算定がない患者も一定数存在した。

支払側の中野惠委員(健康保険組合連合会参与)は、「これで適切な疾病管理が行われていると言えるのか」と問題視。算定患者における検査等の実施が「管理料(II)」より「管理料(I)」で少ない点にも言及し、「医療資源投入量に応じた包括点数の設定が必要であり、場合によっては包括範囲の見直しを検討すべきではないか」と述べた。

■外来機能の分化では逆紹介の推進と「2人主治医制」の評価が検討課題に

同日は特定機能病院等における逆紹介の推進についても議論した。厚労省は、特定機能病院や診療所の一部で、1人の患者に対して病院の専門医と地域のかかりつけ医が連携して治療管理にあたる、「2人主治医制」の取り組みが行われていることを紹介。逆紹介の推進とともに、こうした取り組みの診療報酬上の評価を今後の課題に位置づけた。


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