在宅療養指導管理料は,病状が安定している入院中以外の患者に対して,注射や在宅酸素療法など特定の医療行為を継続的に実施した場合,月1回算定する診療報酬です(表1)。患者や,患者の看護に当たる者に対し,療養上必要な指導をした上で医学管理を十分に行い,必要かつ十分な量の衛生材料,保険医療材料を支給した場合に算定できます。

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