複数名の看護職員などが同行して訪問看護を実施した場合,医療保険・介護保険ともに複数名の訪問に対する加算を算定できます。
暴力行為があったり,利用者の身体的理由により1人での訪問看護が困難な場合,医療保険・介護保険ともに複数名による訪問看護が可能です。また,2022年の診療報酬改定で看護補助者に加え,看護師等が同行できる回数が増えています。
登録日: 2023.04.26 最終更新日: 2026.06.19
複数名の看護職員などが同行して訪問看護を実施した場合,医療保険・介護保険ともに複数名の訪問に対する加算を算定できます。
暴力行為があったり,利用者の身体的理由により1人での訪問看護が困難な場合,医療保険・介護保険ともに複数名による訪問看護が可能です。また,2022年の診療報酬改定で看護補助者に加え,看護師等が同行できる回数が増えています。