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【医療提供体制改革のための新たな財政支援制度】新基金「官民公平な配分」強調─厚労省「毎年度の予算措置と想定」

No.4689 (2014年03月08日発行) P.7

登録日: 2014-03-08

最終更新日: 2017-08-09

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【概要】医療・介護サービスの提供体制改革に向け、診療報酬とは別建てで新たに創設される基金の大枠が明らかとなった。厚労省は交付の条件に「官民公平な配分」を明示した。

厚生労働省は3日、全国医政関係主管課長会議を開き、2014年度予算案に盛り込んだ事業について説明を行った。医療・介護サービスの提供体制改革に対する財政支援策として各都道府県に創設される総額904億円の基金の活用法について、原徳壽医政局長は「しっかり計画を立て、官民公平な配分や地域の事情に応じた適切な使われ方となるよう関係者と話をした上で進めていただきたい」と述べ、都道府県の役割の重要性を強調した。

同日の会議では、厚労省が基金を配分する手順(下掲)や交付までのスケジュールなどを明示した。基金は、今通常国会で審議中の医療介護総合確保推進法案に盛り込まれ、法的制度として位置づけられる予定のもの。診療報酬とは別枠の財政支援措置で、対象事業は、①病床の機能分化・連携のために必要な事業、②在宅医療を推進するための事業、③医療従事者等の確保・養成のための事業―とされている。厚労省が2009~13年度に実施した地域医療再生基金の配分については公立病院偏重との指摘があったことを踏まえ、交付の条件に「官民に公平に配分する」と明示する形になった。

基金の今後のスケジュールは、7月に厚労省が交付要綱を発出する見通しで、事業者への交付は11月以降となる。2014年度はまず医療の充実を対象とし、介護は次期介護保険事業計画が始まる15年度から対象とする。対象事業の具体的な内容は20日に明らかになるが、地域包括ケアの推進に必要な事業として位置づけられた地域医療支援センターと医療勤務環境改善支援センターについては、実施の検討が義務化される。

厚労省はこの基金を毎年度の予算措置として要求していくとする一方、「15年度以降の追加予算の確保を確約するものではない」との見方も示している。


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