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看護師の特定行為35種類を了承、気管挿管は継続審議

No.4723 (2014年11月01日発行) P.12

登録日: 2014-11-01

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来年10月にスタートする看護師の特定行為研修制度について検討する医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会が10月23日に開かれ、35種類の医行為を特定行為として認めることを了承した。日本麻酔科学会が反対している気管挿管など6種類は継続審議となった。
特定行為の研修制度は、先の通常国会で改正保助看法成立により実施が決まったもの。
特定行為とは、今まで診療の補助に該当するかグレーゾーンとされていたもののうち、高度かつ専門的な知識と技能が必要な医行為。研修を修了した看護師は医師の包括的指示の下で特定行為を実施できる。現在、41種類が特定行為の候補に挙がっている。
この日の会合では、41種類の候補のうち、国会審議などで懸念が示された12種類について議論。その結果、「脱水の程度の判断と輸液による補正」「橈骨動脈ラインの確保」など6種類については特定行為に含めることで一致した。一方、関係学会から除外要請が出ている「気管挿管の実施」「気管挿管チューブの抜管」「褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデブリードマン」「腐骨除去」「胸腔・心嚢ドレーン抜去」の6種類については、「学会の意見を無視して特定行為に含めるのは適当ではない」(釜萢敏委員・日医)など反対意見が出たため、継続審議となった。
厚労省は次回会合で、日本麻酔科学会など懸念を表明している学会からヒアリングを行う予定。

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