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■NEWS 高齢者施設と医療機関の連携強化で改定の方向性を提示―厚労省

登録日: 2023-11-27

最終更新日: 2023-11-27

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厚生労働省は1116日の社会保障審議会介護給付費分科会に、高齢者施設等と医療機関の連携強化や、介護保険施設などに関する改定の方向性を提示した。介護保険施設の協力医療機関について要件を設定することや、老健と介護医療院の「退所時情報提供加算」の評価対象に医療機関への退所を追加することなどを提案した。

特養、老健、介護医療院の協力医療機関は、適切な選定につながるよう新たに要件を設定。具体的には、1年間の経過措置を設けた上で、①入所者の急変時等に医師または看護職員が夜間休日を含め相談対応できる体制を確保、②夜間休日を含め診療が可能な体制を確保、③施設で療養する患者が緊急時に原則入院できる体制を確保―をすべて満たす協力医療機関を定めることを施設に義務付ける案を示した。

居宅に退所時の主治医への情報提供を評価する老健と介護医療院の「退所時情報提供加算」は、医療機関への退所時に生活支援上の留意点等の情報を提供した場合も評価の対象とすることを提案。特養、特定施設、認知症グループホームでも医療機関への退所時の情報提供に関する加算を新設する考えを示した。

介護保険施設では共通の見直し事項として、リハビリテーション・口腔・栄養の一定的取り組みの推進を提唱。老健は、「リハビリテーションマネジメント計画書情報加算」に、リハビリ・口腔・栄養を一体的に行った場合の加算区分を新設。特養の「個別機能訓練加算(Ⅱ)」と介護医療院の理学療法等(特別診療費)でも同様の見直しを行うとした。

また、老健は在宅復帰・在宅療養支援等指標の「入所前後訪問指導割合」と「退所前後訪問指導割合」の基準を引き上げるなどして機能強化を図るとともに、各施設類型の基本報酬の差を今よりも広げ、よりメリハリの効いた報酬体系に改める考えを打ち出した。

特養の「配置医師緊急時対応加算」は日中時の緊急対応も評価へ

特養は、配置医師の対応が困難な場合の緊急時の対応を特養・配置医師・協力病院の3者で協議し、緊急時等の対応方針に反映させることの義務化などを提案。「配置医師緊急時対応加算」について、日中であっても配置医師が通常の勤務時間外に緊急対応を行った場合は、報酬上で一定の評価を行う考えも示した。介護医療院の「長期療養生活移行加算」は、23年度末の介護療養型医療施設の廃止に合わせて廃止するとした。

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