代理人への情報提供は第三者提供の取り扱いとなり,本人の同意を得る必要がある場合に該当することから,回答前に本人に確認する必要があるのか気になるところではあります。
患 者 :何で本人に断りもせず保険会社に情報提供したんだ!
窓口担当 :交通事故で診療費を保険会社払いにしているため,診断書も添付する必要があり応じただけです。
患 者 :確かに診療費は保険会社払いと聞いたが,その他の情報提供まで承諾した覚えはないんだ!
窓口担当 :当院としては,診療費を保険会社払いとした時点で,その後の書類等の提出については承諾を得たものとして対応させて頂きました。
患 者 :今,保険会社と交渉中なんだよ! ましてや第三者へ情報提供するときには本人の同意を得る必要があるんじゃないの?
①先ほどお話しましたが,当院としては診療費の保険会社払いに連動して,保険会社へ提出する諸々の書類についても承諾を頂いたものと考えております。これまで他の患者さんからは情報提供することで苦情を言われたことはありません。
②診療費を保険会社払いにした時点で診療に関する諸々の書類についても,他の患者さん同様承諾済みと思い,改めて確認しませんでした。申しわけございませんでした。ただ,ご承諾頂けないとすると,当院としても診療費の請求に関して診断書等を保険会社に提出しないと入金されないため,改めてご本人様に請求させて頂くことになりますが,よろしいでしょうか?
交通事故等による治療の場合,診療費の支払いについて保険会社払いが多いと思います。保険会社払いとした場合,診断書等を添付して請求することになり,医療機関としては,当然書類等の提出についても了解を得たものと考えてしまいます。しかし,診療費と文書提出は別物と考えている患者もいますので,治療開始にあたって同意を得ておく必要があります。①のように当然の流れのように了解済みとして扱うのではなく,②のように謝罪した上で,改めて同意を得るように対応すべきです。