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■NEWS 全世代社会保障法案が可決・成立、2025年度にかかりつけ医機能報告制度施行

No.5170 (2023年05月27日発行) P.70

登録日: 2023-05-18

最終更新日: 2023-05-18

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「かかりつけ医機能報告制度」の創設や後期高齢者医療制度の見直しなどを柱とする「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(全世代社会保障法)が512日、参議院本会議で可決、成立した。

全世代社会保障法は、(1)こども・子育て支援の拡充、(2)高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し、(3)医療保険制度の基盤強化等、(4)医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化―などが主な内容。

このうち(2)では、現役世代の保険料負担を軽減する観点から、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率について、「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じになるように設定方法を見直す。(4)では、病院や診療所に対して、慢性期疾患を有する高齢者や継続的な医療を必要とする患者を支えるために自院が担っている「かかりつけ医機能」を都道府県に報告する「かかりつけ医機能報告制度」を創設。地域医療連携推進法人制度について、個人立の医療機関や介護事業所が参加できる類型を新設する見直しも行う。施行は一部を除いて202441日から。

かかりつけ医機能報告制度の施行日は2541日となっており、今後、報告対象医療機関の範囲や報告項目など、制度設計の詳細に関する検討が進められることになる。 

■かかりつけ医機能報告の対象患者拡大などで附帯決議―参院厚生労働委

採決が行われた511日の参院厚生労働委員会では、①かかりつけ医機能に関する制度改正については、同機能が発揮される第一歩と位置づけ、すべての国民・患者がそのニーズに応じて同機能を有する医療機関を選択して利用できるよう、速やかに検討し、制度整備を進める、②かかりつけ医機能報告の対象となる慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者については、障害児・者、医療的ケア児、難病患者を含めるなど適切に定め、将来は、継続的な医療を要しない者を含め、かかりつけ医機能報告の対象について検討する―など、全16項目の附帯決議が採択された。

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