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■NEWS 新型コロナ特例見直しで疑義解釈―院内トリアージ300点の場合は院内掲示を

No.5166 (2023年04月29日発行) P.70

登録日: 2023-04-24

最終更新日: 2023-04-24

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厚生労働省は417日、新型コロナウイルス感染症の5類感染症に移行後の診療報酬上の特例の取扱いについて疑義解釈資料を作成し、地方厚生局などに事務連絡した。感染疑い患者の外来診療における「院内トリアージ実施料」の算定で、類型変更後もこれまで通り300点を算定するには、患者を限定しない受入体制に20238月末までに移行する必要がある。疑義解釈は、当該要件を満たす施設であることを明示するための方法として、算定医療機関に患者を限定しない受入体制への移行開始時期を記載した文書の院内掲示を求めた。

高齢者施設等に入所する高齢患者をリハビリテーションや介護サービスとの連携が充実した病棟に受け入れた場合に14日間を限度に「救急医療管理加算1」(950点)を算定できる特例についても詳しく解説した。算定対象病棟の要件では、感染管理や新型コロナ患者発生時の対応において地域の介護保険施設等と連携することが求められるが、この連携先となる介護保険施設等には、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所が該当することを明記。

連携の具体的内容については、(1)介護保険施設等からの電話等による相談への対応ができる、(2)介護保険施設等の入所者が新型コロナに感染した場合に、当該患者やその看護にあたっている者からの求めに応じ、緊急往診ができる、(3)緊急往診が難しい場合はオンライン診療ができる、(4)緊急往診やオンライン診療を実施した際に入院の要否の判断や入院調整が行える―などを想定していることを明らかにした。

■「感染対策向上加算」などの施設基準の考え方も整理

「感染対策向上加算12」と「外来感染対策向上加算」の施設基準における患者の受入体制に関する規定について、5類感染症移行後の考え方も整理。いずれの加算も、新興感染症発生時に都道府県等の要請に応じて感染患者や疑い患者などを受け入れる体制を備えていることが求められるが、類型変更後の取扱いに関しては、(1)「感染対策向上加算12」は現時点では、過去6カ月以内に新型コロナ感染患者に対する入院医療の提供の実績がある、(2)「外来感染対策向上加算」は受入患者を限定しない、または受入患者を限定しない形に238月末までに移行する―場合が該当するなどと説明した。 

また、類型変更前から入院している患者における58日以降の特例の扱いについては、(1531日までの間は変更前の特例に基づいて算定する、(261日以降は当該患者の入院日にかかわらず、変更後の特例に基づいて算定する―とした。

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