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■NEWS 22年度介護報酬改定に関する審議報告案を大筋了承―介護給付費分科会

No.5104 (2022年02月19日発行) P.70

登録日: 2022-02-09

最終更新日: 2022-02-09

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社会保障審議会介護給付費分科会は27日、2022年度介護報酬改定に関する審議報告案を大筋で了承した。21年度補正予算による補助事業を継承する形で、2210月に臨時の介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9000円)引き上げるための加算を創設する。次回以降の分科会で、改定内容に関する諮問・答申が行われる見通しだ。

介護職員の処遇改善は、昨年11月に閣議決定された政府の経済対策に基づくもの。すでに222月から9月の賃上げ分について、21年度補正予算による措置が先行開始されており、10月以降の賃上げ分については、昨年末の22年度予算編成過程において、介護報酬改定での対応に移行する方針が決まっていた。

■補正予算による措置の要件・仕組みを引き継ぐ形での実施が適当―審議報告案

審議報告案は、介護報酬で対応する際の要件設定や仕組みづくりなどについて、▶補正予算による措置と同じ政策目的の下で実施される、介護報酬に組み入れられるのは年度途中であり、補正予算による措置と要件等を変えると追加的な事務負担が発生する―ことなどを考慮すると、補正予算による措置の要件・仕組みなどを基本的に引き継ぐ形での実施が適当だとの見解を示した。

具体的には、加算対象のサービス種類は「介護職員処遇改善加算」等と同様のサービス種類とする、現行の「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)」を取得している事業所を対象とする、加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」)の引き上げに用いることを要件とする―ことを提言。加算率は、それぞれのサービス種類ごとの介護職員の数に応じて設定する。前回提示された案によると、訪問介護2.4%、通所介護1.1%、通所リハビリテーション1.0%、介護老人福祉施設1.6%、介護老人保健施設0.8%、介護医療院0.5%―などとなる見込み。

加算で得た収入の配分などについては、事業所の判断で、介護職員以外の職員の処遇改善にも充当できる柔軟な運用を認めることや、事業所内の配分方法に制限を設けないことを提言した。このほか、事業者や指定権者の事務負担の軽減・簡素化に十分配慮することや、対象となる職員の賃金改善が確実に行われることを担保する仕組みとして、効果検証を行うことも併せて要請した。

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