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■NEWS オンライン診療、時間・距離要件や実施割合上限は設定せず―公益裁定で合意

No.5102 (2022年02月05日発行) P.71

登録日: 2022-01-28

最終更新日: 2022-01-28

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中央社会保険医療協議会総会は126日、オンライン診療の算定要件や施設基準、点数水準について議論し、医師と患者の間の時間・距離要件や、オンライン診療の実施割合に関する上限は設定しないことで合意した。オンライン診療の「初診料」や「医学管理料」の点数設定は、対面診療よりも低い水準とする。「重症度、医療・看護必要度」の見直しと同様、各側委員の意見調整が最後まで難航し、公益裁定となった。

現行の「オンライン診療料」には、▶日常的に通院または訪問による対面診療が可能な患者(概ね30分以内に通院・訪問が可能)を対象とする、▶1月当たりの「再診料」等と「オンライン診療料」の算定回数に占める「オンライン診療料」の割合は1割以下とする―ことが算定要件などで定められている。次期改定での初診からのオンライン診療解禁に向けた議論で、支払側はこれら要件の撤廃と、対面診療と同等の内容、診療行為については診療報酬上の評価も同等にすることを要望。これに反対する診療側との対立が続いていた。

今回決まった方針で公益委員は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂内容を踏まえると、対面診療を提供できる体制や、オンライン診療での対応が困難な場合に他院と連携して対応できる体制の整備を引き続き求めることが適切との認識を表明。これらも含め、指針に準拠した診療の実施を要件化する考えを示したが、対象を概ね30分以内に通院・訪問が可能な患者に限定する時間・距離要件や、オンライン診療の実施割合の上限は、「要件として設定しないことが適切」と結論づけた。

■オンライン診療での「初診料」、対面とコロナ特例の中間程度の水準に

オンライン診療の点数水準では、▶対面診療のような触診・打診・聴診等が行えない、▶オンライン診療のみで完結するケースもある、▶オンライン診療を普及することの重要性―などを総合的に勘案する必要性を指摘。その上で、オンライン診療での「初診料」の点数は、対面診療の点数水準(288点)と新型コロナウイルス感染症対応で特例的に実施されている、初診からのオンライン診療の点数水準(214点)の「中間程度の水準とすることが適当」とした。オンライン診療での「医学管理料」の点数水準も、「初診料」での対面診療に対するオンライン診療の点数水準の割合との整合を図りつつ、見直す。

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