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■NEWS 自宅・宿泊療養患者へのオンライン診療に250点加算上乗せ―厚労省事務連絡

No.5079 (2021年08月28日発行) P.70

登録日: 2021-08-17

最終更新日: 2021-08-17

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厚生労働省は8月16日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の自宅・宿泊療養患者に対し、電話や情報通信機器を用いて初診、再診を行った場合、「二類感染症患者入院診療加算」(250点)の算定を認める事務連絡を全国に送付した。

これにより同日以降、自宅・宿泊療養患者に対し、医師が電話や情報通信機器を用いてCOVID-19 にかかる診療を行い、2020年4月の臨時的・特例的措置で評価を引き上げた初診料(214点)または電話等再診料を算定した場合にも、「当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関」は「1日につき1回」同加算(250点)を算定することが可能になる。

【関連情報】

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)(8月16日付厚生労働省事務連絡) 

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