株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

■NEWS 施設で新設の「自立支援促進加算」などについて解説―介護報酬改定Q&A第二弾

登録日: 2021-03-29

最終更新日: 2021-03-29

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

厚生労働省は323日、2021年度介護報酬改定に関するQAVol.2)を都道府県などに事務連絡した。介護医療院や介護老人保健施設などで新設される「自立支援促進加算」では、一般槽での入浴を原則とする要件について、感染症などの「特段の考慮すべき事由」で、やむを得ず特別槽での入浴が必要と判断した場合には、本人や家族への説明を条件に、算定を容認する考えを示した。

これら施設でのリスクマネジメント強化のために創設される「安全対策体制加算」では、算定要件の安全対策担当者が受講しなければならない外部研修の例として、関係団体(全国老人福祉施設協議会、日本慢性期医療協会など)が行う研修を挙げた。施設サービスではこのほか、老健の短期入所療養介護で新設される「総合医学管理加算」について、サービス利用中に発熱などの状態変化で利用を延長する場合に、ケアプランに基づく計画的な利用延長に該当しなければ、治療管理を開始した日以降の算定が可能であることを示した。

■旧リハマネ(IV)算定事業所は、リハビリ計画書の見直しから着手を

今回、最も詳しく解説したのが、訪問・通所リハビリテーションにおける「リハビリテーションマネジメント加算」の運用。21年度改定で同加算は、LIFEを利用してPDCAを推進した場合の報酬区分の設定など、報酬体系の大幅な見直しが行われる。リハビリの開始時点で「リハビリテーションマネジメント加算」(旧加算(II)以上を含む)を算定していなかった場合の対応についてQAは、初めてリハビリテーション計画書を作成した際に、利用者とその家族に説明し、同意を得ている場合は、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」または「同加算(B)」の算定が可能であることを明記。

廃止される旧「加算(IV)」を算定していた訪問・通所リハビリ事業所に関しては、4月以降にリハビリ計画書を見直した上でLIFEへの情報提出を行えば、要件を満たした月から「加算(A)」または「加算(B)」の算定が可能であることを併せて示した。

通所リハビリの「生活行為向上リハビリテーション実施加算」は、▶報酬区分を6カ月以内(1250単位/月)に一本化、▶6カ月を超えて算定する際の減算措置を廃止―が実施される。改定前に同加算を算定していた事業所が4月以降も引き続き算定する場合の取扱いに関しては、4月からは改定後の報酬単位を算定し、減算措置は改定前の報酬単位で加算を算定した月数と同月分の期間だけ適用されると整理。ただし、こうしたケースにおいても算定期間は、通算で6カ月までに制限される。

関連記事・論文

もっと見る

関連書籍

関連物件情報

もっと見る

page top