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■NEWS 処遇改善加算等の21年4月からの取得で届出期限を猶予―厚労省・事務連絡

No.5050 (2021年02月06日発行) P.84

登録日: 2021-02-01

最終更新日: 2021-02-01

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2021年度介護報酬改定で「介護職員等特定処遇改善加算」や「介護職員処遇改善加算」の算定要件などが見直されることを受け、厚生労働省はこのほど、4月からこれら加算を取得する場合の取り扱いに関する事務連絡を都道府県などに送付した。

これら加算を取得する場合、通常は加算を取得する月の前々月の末日までに指定権者(都道府県知事または市町村長)に処遇改善に関する計画書を提出しなければならないが、214月から取得する場合は、提出期限を415日までに猶予する。

今回の介護報酬改定では、両加算に共通する職場環境要件について、▶新規採用や定着促進に資する取り組み、▶キャリアアップに資する取り組み、▶仕事へのやりがいや、働きがいの醸成などの勤務継続に資する取り組み―などが一層促進されるよう見直しが行われる。さらに「介護職員等特定処遇改善加算」は、平均の賃金改善額の事業所配分について、運用を弾力化。経験技能のある介護職員(勤続10年以上の介護福祉士)の平均賃金改善額をその他介護職員の「2倍以上とすること」としている現在のルールを、単に「より高くすること」に変更する。

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