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■NEWS 9月末終了の経過措置延長などを厚労省が提案―中医協総会

No.5027 (2020年08月29日発行) P.69

登録日: 2020-08-21

最終更新日: 2020-08-21

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新型コロナウイルス感染症への対応で、厚生労働省は819日に開かれた中央社会保険医療協議会総会に、緊急事態宣言期間中は施設基準が満たせなくても基本診療料の算定を認める特例を全ての医療機関に一律に適用することや、9月末に期限を迎える2020年度診療報酬改定の経過措置を一部、213月まで延長する案を提示した。診療側は賛同したが、支払側の一部委員は感染患者の受け入れ有無や感染状況の地域差を考慮せずに全医療機関一律に適用する扱いに強い問題意識を表明。その場での意見集約は困難であったため、会長預かりとして最終調整することになった。 

■看護必要度などの臨時的扱い、職員が感染の医療機関にも適用へ

この日の総会では、▶新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の臨時的取り扱いの整理、▶9月末で終了する2020年度診療報酬改定の経過措置の取り扱い―の主に2点について議論した。臨時的取り扱いの整理で厚労省は、感染患者を受け入れた医療機関と、職員が感染者・濃厚接触者となったために出勤できない医療機関で、一部異なる取り扱いを統一することを提案。現在は感染患者受け入れ医療機関だけを対象としている、「平均在院日数」、「重症度、医療・看護必要度」、「在宅復帰率」、「医療区分23の患者割合」などの施設基準を満たせなくても入院料の算定を認める扱いを、職員が感染した医療機関などに拡大するほか、一定期間の実績(年間の手術件数など)を求める要件が満たせない場合も報酬算定を可能にする扱いを追加する。

緊急事態宣言が発令された場合の対応も整理。該当期間中は▶全ての医療機関を「感染患者を受け入れた医療機関」とみなし、臨時的取り扱いの適用対象とする、▶緊急事態宣言の対象都道府県が一部に限定される場合も、臨時的取り扱いの対象は全都道府県とする―ことを提案した。全都道府県・全医療機関一律の扱いとしたのは、外出自粛要請などで患者の受療行動全般に影響が出る可能性があることや、居住する都道府県を越えて受診している患者がいることなどを考慮したためだ。 

■診療実績に関わる要件の経過措置期限を半年延長

一方、9月末で終了する20年度改定の経過措置では、患者の診療実績に関わる要件についてのみ、213月末まで延長する考えを示した。対象になるのは、▶「急性期一般入院基本料」などにおける「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合の基準値、▶「回復期リハビリテーション病棟入院料13」における「リハビリテーション実績指数」、▶「地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)」の診療実績要件―の3項目。これら以外の診療実績に関連しない要件の期限は、現行通り9月末のまま据え置く。 

提案に対して支払側の幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、「大雑把で乱暴だ」と全医療機関を一律に取り扱うことに反発。診療報酬上の臨時的取り扱い、9月末の経過措置期間の延長とも、感染の広がりの地域差や施設基準の遵守状況などを適切なデータを踏まえて確認し、個別ケースごとに対処していくべきだと主張した。診療側は、外来患者の大幅な減少や手術・検査の中止などで、新型コロナウイルス感染症の影響は、感染患者を受け入れていない医療機関にも及んでいるとし、地域の医療提供体制を維持するためにも一律の対応が必要だと訴えたが、幸野委員が納得することはなく、議論は物別れに終わった。

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