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■NEWS COVID-19抗原検査キットの保険適用を了承─中医協・総会

No.5013 (2020年05月23日発行) P.70

登録日: 2020-05-14

最終更新日: 2020-05-14

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中央社会保険医療協議会は513日にオンライン開催した総会で、「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗原検出」の保険適用を了承した。同日付で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)迅速診断検査薬が薬事承認されたことを受けての対応。保険点数は、「マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)」(4回分)を準用し、600点に設定した。PCR検査に比べると感度が低いことから、当面はPCR検査と併用し、結果が陰性の場合は確定診断のためのPCR検査の実施を求めることとする。

13日付で薬事承認・保険適用されたのは、COVID-19迅速診断検査薬の「エスプライン SARS-CoV-2」(富士レビオ)。感染が疑われる患者に診断目的で検査を実施した場合に、確定診断までの間に1回に限り、600点を算定する。結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかず再度検査した場合は、さらに1回に限り算定を認める。帰国者・接触者外来を設置している医療機関などが検査を行った際の患者負担相当額は、PCR検査同様、都道府県などが当該医療機関に行政検査を委託しているものとして扱い、公費で負担する。

無症状者への使用は不適切、陰性の場合はPCR検査を

抗原検査は、方法が簡便なうえ、結果が約30分で判明する迅速性が大きなメリットだが、半面、PCR検査に比べて感度が低いデメリットがある。このため厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策本部が同日に公表したガイドラインは、無症状者に対する使用、無症状者に対するスクリーニング検査目的の使用、陰性確認目的の使用などには適さない、と注意を喚起。COVID-19を疑う症状がある患者で、医師が必要性を認めた場合は抗原検査を行ってよいが、結果が陰性の場合には確定診断のためのPCR検査が必要だと説明している。陽性の場合は、そのまま確定診断として差し支えない。

検査キットの供給が十分になるまでの間は、検査需要が逼迫する恐れがあることから、厚労省はまず、患者発生数の多い都道府県の帰国者・接触者外来と全国の特定機能病院から供給を開始。生産量の拡大状況を確認しながら、PCR検査を実施できる医療機関を中心に順次供給対象の拡大を図っていく考えだ。

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