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■NEWS 外国人診療、通訳料など必要な経費の請求は可能―厚労省通知

No.4955 (2019年04月13日発行) P.64

登録日: 2019-04-01

最終更新日: 2019-04-01

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厚生労働省は328日、外国人診療について、社会医療法人等であっても、通訳料など必要な経費を請求できることの周知を求める通知を都道府県宛てに発出した。一般の医療法人でも、請求可能だとしている。

社会医療法人等は税制優遇措置を受けることから、公的な運営が求められており、自費患者に対し、保険診療と同一の基準で計算し請求することが認定・承認の要件となっている。通知は、近年訪日外国人の自由診療が増加し、保険診療と同一の基準で計算すべき経費の範囲に疑義が生じていることを受け、厚労省が発出したもの。

通知では、診断書等の翻訳料、通訳料、空港までの患者搬送等診療と直接関係のないサービスの実費については、保険診療であっても請求が可能だとしている。また、旅行者保険に関する事務費用や診療・治療に必要な患者情報に関して外国と連絡する場合の事務費用について「訪日外国人の診療にのみ生じる特有の経費」だとして、請求が可能だと明記した。

厚労省が3月に公表した「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」によると、全国の病院4899施設で、訪日外国人旅行者に対して通訳料を請求している病院の割合は1%(55病院)に留まっていた。

また、訪日外国人旅行者への診療価格については、90%(4413病院)で、1点あたり10円(または消費税込みで10.8円か11円)としていた。

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