厚生労働省は1月30日、4月27 日から5月6日までの10連休における診療報酬の取扱いを通知した。初診料、再診料、外来診療料、調剤料に規定する休日加算の取扱いは従前通りとした。
投薬と処方箋の交付の取扱いも従前通りとする。処方箋の記載上の留意点については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(1976年8月7日保険発第82号)を参考にするよう周知。ここでは、長期の旅行等の特殊の事情により14日分が限度の薬剤を14日分以上投与する場合については、備考欄にその理由を記載するなどとしている。
登録日: 2019.02.05 最終更新日: 2026.02.21
診療科 :
厚生労働省は1月30日、4月27 日から5月6日までの10連休における診療報酬の取扱いを通知した。初診料、再診料、外来診療料、調剤料に規定する休日加算の取扱いは従前通りとした。
投薬と処方箋の交付の取扱いも従前通りとする。処方箋の記載上の留意点については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(1976年8月7日保険発第82号)を参考にするよう周知。ここでは、長期の旅行等の特殊の事情により14日分が限度の薬剤を14日分以上投与する場合については、備考欄にその理由を記載するなどとしている。