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■NEWS 次期中間年改定の対象品目、薬価算定ルールの適用範囲などを議論─薬価専門部会

登録日: 2026.10.09 最終更新日: 2026.10.09

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中央社会保険医療協議会薬価専門部会は10月7日、2027年度の薬価の中間年改定における対象品目や薬価算定ルールの適用範囲について議論した。厚生労働省は、創薬イノベーションの推進と国民負担の軽減についても考慮しながら検討を進めることを論点として提示した。

前回の25年度中間年改定では、国民負担の軽減、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給確保といった課題にきめ細かく対応する狙いから、医薬品をカテゴリ分けし、それぞれの性格に応じて改定対象範囲を設定。例えば、長期収載品の改定対象範囲は、革新性の高い新薬などよりも広く設定された。さらに薬価算定ルールでは、従来は通常改定時に限られていた革新的新薬薬価維持制度(旧・新薬創出・適応外薬解消等促進加算)の累積額の控除が初めて適用された。

続く26年度の通常薬価改定でも、革新的新薬薬価維持制度の品目要件の緩和や市場拡大再算定等における類似品の薬価引下げの廃止、長期収載品の薬価の段階的引下げルールの厳格化など、メリハリの効いた制度改革が実施された。その結果、新薬全体に占める革新的新薬薬価維持制度対象品目の割合は、24年の40.1%から25年には46.7%、26年は48.4%と緩やかに上昇している。

議論で支払側は、幅広い品目を対象にした改定の実施と実勢価改定に連動しないルール(市場拡大再算定や長期収載品の引下げなど)を含む全ての算定ルールの適用を要望。佐竹陽一委員(健康保険組合連合会理事)は、革新的新薬薬価維持制度における累積額としてこれまでに総額約4800億円が控除されていることに触れ、「これだけの額を特許期間中には引き下げず、研究開発を支援し続けてきたと考えている」と強調した。

これに対して診療側は、医薬品の供給不安への懸念から改定対象品目は市場実勢価格との乖離が大きな品目にとどめるべき、との見解を示した。また、江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は国民負担の軽減について、「薬価の引下げで生じた差額をすべて国民に還元するという趣旨の中には医療機関による医療の質を推進するための還元という意味も含まれている」と述べ、薬価引下げを財源とした診療報酬の引上げを要請した。


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