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■NEWS 特別な関係にある医療機関の往診等と同日の「包括型訪問看護療養費」算定不可─26年度改定疑義解釈資料

登録日: 2026.09.29 最終更新日: 2026.09.29

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厚生労働省は9月25日、2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その13)」を地方厚生局などに事務連絡した。新設評価の「包括型訪問看護療養費」について、訪問看護ステーションと特別な関係にある医療機関の医師が往診や訪問診療などを行った日には算定できないことを明示した。

「包括型訪問看護療養費」は、高齢者向け住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、当該住まいに居住する利用者(別表第7、8の疾患や状態に該当する場合、または特別訪問看護指示書にもとづく訪問看護を受けている場合に限る)に対して、24時間体制で計画的または随時の対応による頻回の訪問看護を行った場合に算定する。

訪問看護に関する留意事項通知では、訪問看護ステーションと特別な関係にある医療機関の往診日等と同日の訪問看護についての取り扱いが定められている。具体的には、訪問看護ステーションと特別の関係にあり、かつ当該訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付する医師が所属する医療機関等において①往診料、②在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)、③在宅がん医療総合診療料、④在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料▽在宅患者訪問薬剤管理指導料、⑤在宅患者訪問栄養食事指導料─のいずれかを算定した日は、「訪問看護基本療養費」や「精神科訪問看護基本療養費」を算定できないとされている。

今回の疑義解釈資料は、「包括型訪問看護療養費」にもこのルールが適用され、訪問看護ステーションと特別な関係にある医療機関が「往診料」等を算定した日の算定は不可であることを明確にした。


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