中央社会保険医療協議会は9月16日、OTC類似薬における一部保険外療養の創設に伴う省令および告示の改正について、上野賢一郎厚生労働相に答申した。処方箋様式の見直しなどが主な内容で、施行予定日は2027年3月1日。
処方箋様式は、処方欄に「一部保険外療養」欄を追加。制度施行後に対象のOTC類似薬を処方する際、追加負担対象の場合は当該欄に「○」を、対象外の場合には「─」を記載する。なお、OTC類似薬が追加負担の対象であり、長期収載品にも該当する場合は、OTC類似薬としての追加負担のみを徴収し、長期収載品の選定療養に関するルールは適用しないこととする。
また、一部保険外療養の内容と費用は全国どこの医療機関で変わらないことから、評価療養や選定療養などのような院内掲示・ウェブサイトへの掲示義務は課さないこととする。
■追加負担額は薬価の1/4に投薬全量を乗じて算出 厚労省が計算例を提示
一方、厚生労働省は参考として一部保険外療養における追加負担額の計算イメージを内服薬と外用薬の場合でそれぞれ示した。いずれの場合も、最初にOTC類似薬の薬価を①追加負担該当分(薬価の1/4)、②保険外併用療養費の算出に用いる部分(保険給付対象部分の総額、薬価の3/4)─に分離。その上で①の価格に投薬全量を乗じて追加負担額を求める。その際、1の位は四捨五入する。
内服薬については、薬価16.50円のOTC類似薬を1日2錠、30日分処方した場合の計算の流れを示した。この場合の①は4.13円、②は12.37円。①の4.13円に投薬全量(1回1錠×1日2回×30日)を乗じて算出される金額は247.8円で、四捨五入後の250円が追加負担額となる(保険給付部分の自己負担額は180円、患者負担の総額は430円)。
外用薬は1g当たり薬価が11.90円のクリーム25gを2本処方した場合で計算した。この場合の①は2.98円、②は8.92円。内服薬と同じように①の2.98円に投薬全量(25g×2本)を乗じて算出される金額は149円で、四捨五入後の150円が追加負担額となる(保険給付対象部分の自己負担額は140円、患者負担の総額は290円)。
ただし、追加負担に対する消費税の取り扱いは現在、政府内で検討中で、今回の計算イメージには含まれていない。