厚生労働省は9月11日の社会保障審議会医療保険部会に、OTC類似薬の保険給付見直しで追加負担対象外になる長期使用の取り扱いなどについて、より具体的な案を提示し、概ね了承された。内服薬については処方実績がおおむね50週であることを一律に求めず、柔軟な運用とする。
内服薬の長期使用については①関係検討会の中間とりまとめが示した「年間処方実績が概ね50週」という客観的な目安は維持するが、50週分の処方実績を一律に求めることはしない、②少なくとも6カ月程度の使用実績と、その後も年間を通じた使用が必要とする医師の医学的判断を組み合わせて確認する─という取り扱いを明確化する。
6カ月程度の実績の確認方法についても、過去の処方歴の網羅的な確認を求めるものではなく、診療時に患者が示す把握可能な情報(診療情報提供書、薬剤情報、お薬手帳、オンライン資格確認による薬剤情報等)を活用して、過去の診療経過や処方歴を確認することで足りることを明確化する。
この方法で過去6カ月以上の使用実績が確認され、医師が今後も継続治療が必要と判断した場合は追加負担の対象外となる。これに対して過去の通院・治療歴がない初診の場合は追加負担対象となるが、使用期間が6カ月程度となった時点でその後の継続治療の必要性を判断。必要となった場合、以降は追加負担の対象外となる。
■アトピー性皮膚炎に対するプロアクティブ療法は追加負担対象外に
外用薬の長期使用では患者団体からの要望を受け、アトピー性皮膚炎へのステロイド外用薬の使用のうち、プロアクティブ療法(週2回を間欠的に継続して使う療法)として通年にわたり定期的に使用する場合を追加負担対象外とする。
指定難病患者等の確認方法については、特定医療費(指定難病)受給者証または登録者証での確認を基本とするが、27年度末までの間は指定難病患者であることを確認できる書類①診断基準は満たすが重症度基準を満たさないこと等を理由とする不認定通知書、②臨床調査個人票(写しも可)─での代替を認める時限措置を設ける。登録者証の発行までに時間がかかることに配慮した。指定難病や指定難病に付随して発生する傷病の治療にOTC類似薬を使用する場合は追加負担の対象外となる。
委員から目立った反対意見はなく、岩村正彦部会長(東京大学名誉教授)は、9月中のとりまとめ案提示を事務局に指示した。