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■NEWS 「ベア評価料」施設基準の届出と齟齬のない診療報酬請求を要請─厚労省事務連絡

登録日: 2026.08.26 最終更新日: 2026.08.26

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2026年度診療報酬改定で大幅な見直しがあった「ベースアップ評価料」について厚生労働省は8月19日、施設基準の届出内容に沿った適切な診療報酬請求が行われるよう、地方厚生局等の対応を求める事務連絡を送付した。

26年6月および7月診療分の「ベースアップ評価料」の診療報酬請求において、医療機関等が提出した施設基準の届出と請求内容に疑義が生じているため。「ベースアップ評価料」の施設基準の届出については4月24日付の事務連絡で、改定前からの算定医療機関等が6月以降も継続算定する場合であっても改めての施設基準の届出が必要であることや、届出に必要な様式の早見表などが示されている。

早見表によると例えば、無床診療所が26年6月以降に「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」のみを算定する場合、26年3月以前から算定している無床診には注5(高い点数)が適用され、様式95を用いて届出を実施。これに対して26年4月または5月からの新規算定および26年6月からの新規算定の場合は①24〜26年度の賃上げ実績(計5.5%、事務職員は8%相当)を示せる/注5が適用され、様式95・98を届出、②前者に該当しない/通常の点数が適用され、様式95を届出─となる。

6・7月の診療分に関して厚労省は、改定に伴う対応が多岐に渡った点を考慮し、「審査支払において特段の対応を行うよう調整を図った」と報告。その上で8月診療分以降の診療報酬請求については4月24日付の事務連絡を参考に「施設基準の届出内容を改めて確認の上、適切な請求を行うよう、貴管下の保険医療機関等に対して周知徹底を図られたい」と要請した。


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