厚生労働省は8月18日付の事務連絡で、2026年熊本地震の被災に伴う診療報酬の取扱いなどを示した。「ベースアップ評価料」等の賃金改善実績報告書と賃金改善中間報告書については、①被災地の医療機関等、②被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している医療機関▽被災地から多数の患者を受け入れている医療機関─のいずれかに該当し、26年8月の提出が困難な場合は「可能なタイミングでの提出で差し支えない」とした。
オンライン診療の実施に関しては7月28日付の事務連絡で、患者や医療機関等が被災したことにより通常の診療が困難であり、被災地の医療機関に所属する医師または被災地に派遣されている医師が速やかにオンライン診療を提供する必要がある場合は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で求められる研修を受講していない医師がオンライン診療を実施しても差し支えないとされた。
今回の事務連絡は当該医師が保険診療を実施する場合について、当面の間は情報通信機器を用いた「初・再診料」および「外来診療料」の算定が可能であることを明記。さらに、この場合の情報通信機器を用いた診療の届出手続きについて、「適切な時期に、当該医師が研修を受講した上で、事後的に行うこととして差し支えない」との取扱いを併せて示した。
このほか、診療の継続が困難となった被災地の医療機関が、「急性期病院一般入院基本料」等の算定病棟に入院している患者を他の医療機関に転院させた場合について、当該患者を施設基準における自宅等に退院する患者の割合の計算から除外することを認める。