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■NEWS 医療安全管理体制に関する制度改正で疑義解釈、研修受講時期等を明確化─厚労省

登録日: 2026.08.03 最終更新日: 2026.08.03

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医療機関等の医療安全管理体制に関する制度改正を受け、厚生労働省は7月27日、疑義解釈資料を都道府県などに事務連絡した。この中で管理者等に義務づけられる研修の受講時期などを明確化した。

医療法施行規則の改正で2026年4月から①すべての病院と有床診療所、入所施設がある助産所における医療安全管理者の配置、②すべての病院・診療所・助産所における「医療に係る安全管理のための指針」の整備―がそれぞれ義務化された。さらに29年4月には全ての病院および年間120件以上の全身麻酔手術・分娩を実施する有床診、分娩を実施する入所施設がある助産所の管理者に対し、医療事故の対応に関わる従事者に「医療事故に係る適切な対応に関する研修」を受講させ、自らも受講することを義務づける。

この研修の受講時期について疑義解釈は、病院及び分娩を実施している入所施設のある助産所は施行日の29年4月1日に受講が完了していることが望ましいため、29年3月末までに受講を済ませるよう要請。

一方、年間120件以上の全身麻酔手術・分娩を実施する有床診は、基準に該当した翌年度末までの受講が必須とされている。このため28年度(28年4月~29年3月)に基準に該当した場合は、29年度末(30年3月末)までの受講完了が求められるが、疑義解釈は、25~27年度に基準に該当している等、28年度に基準への該当が見込まれる場合は、「本研修の趣旨に鑑み、令和11年(29年)3月31日までに受講を完了させることが望ましい」とした。

 ■A類型の事故事例は影響度分類のレベルを問わずすべて報告対象

また、安全管理指針の記載事項については関連通知で、医療安全管理委員会等に報告すべき事例の範囲にA類型の事象(手術部位の取り違え等、患者への影響度が大きく、回避する手段が普及している12事象)を含める必要があることや、B類型の事象(術中心停止等、患者への影響度が大きく、回避可能性は必ずしも高くない)を含めることが望ましいとされている。

このA・B類型の報告については①他のインシデント報告と同様の取り扱いでよい、②A類型に該当する事例は影響度分類のレベルに関係なく、すべて報告対象になる、③A類型の「ハイアラート薬の過剰投与」の「過剰」の基準は各医療機関で設定して差し支えない―ことなどを明らかにした。


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