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文書料の徴収可否[病院トラブル─事務方の解決法〈season 2〉(29)]

登録日: 2026.07.21 最終更新日: 2026.07.21

大江和郎 (元東京女子医科大学附属成人医学センター事務長)

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保険医療機関では,日々たくさんの文書作成依頼を受けます。その文書が有償交付なのか無償交付なのか,あるいは保険請求するものなのか見わける必要があります。入職1~2年目の職員には判断がつきかねる場合もありますが,文書料の徴収可否を的確に見わける方法はあるのでしょうか。

事務長の見解

療養担当規則第6条で規定する「無償で交付」の条件は「法定保険給付に係る文書」の場合のみであると理解すること!

詳しく解説すると……

◆よくよく根拠法令を理解していないと……

某医療機関に某健康保険組合から「家族療養費支給決定に係る傷病について(照会)」という文書が送付されてきたとのこと。担当医が記載した後に文書料の請求書と一緒に返送したところ,「この文書は健康保険法第59条(文書の提出等)に基づく保険給付に係る文書につき無償ではないか」という連絡があったとのことでした。対応した事務職員は文書料金一覧表と照らし合わせて無償交付文書に該当しないことから有償交付文書として文書料を請求したとの説明を行うも,保険者は保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条(証明書等の交付)を根拠に無償交付文書であると主張してきたということでした。

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