厚生労働省は6月26日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その9)」を地方厚生局などに事務連絡した。新設の「訪問診療薬剤師同時指導料」について、「在宅時医学総合管理料」算定開始前の初回の同時訪問では算定できないことを明示した。
ただし、初回訪問診療時の薬剤師との共同指導の実施を妨げるものではなく、その場合は当該患者に対して総合的な在宅療養計画を作成した上で定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管理を行って「在医総管」の算定を開始した際に「訪問診療薬剤師同時指導料」を併せて算定するよう指示した。
「協力対象施設入所者入院加算」と「介護保険施設等連携往診加算」については、新たに協力医療機関となった場合の対応を説明。この場合、年1回以上(ICTを活用していない場合は原則年3回以上)の介護保険施設等とのカンファレンス開催要件は、日程が具体的に決まっており、加算の届出時にその予定を記載すれば満たしているものとして扱うことを明らかにした。翌年度以降も継続算定する場合は、毎年度、要件に定められた頻度でカンファレンスを開催する必要がある。
医師の診療科偏在の是正目的で新設された「外科医療確保特別加算」では、同一手術野または同一病巣に対する2種類以上の手術を同時実施した場合の算定方法を明確化した。こうしたケースの場合、従たる手術本体の評価は対象手術の所定点数50%の点数を算定するが、「外科医療確保特別加算」部分の評価は対象手術の所定点数の50%に相当する点数の15%相当の点数(=所定点数の7.5%)とする。
「物価対応料」では、DPC算定対象病棟から地域包括ケア病棟に転棟した場合について、転棟後も引き続きDPCにより算定するとされている入院日Ⅱまでの期間においても、「地域包括ケア病棟入院料1〜4」の区分に応じた「物価対応料」の算定が可能であることを明示。「地域包括ケア入院医療管理料」も同様の扱いとする。