有効期限切れの健康保険証を持参した場合でも従来通りの窓口負担で保険診療を受けられるとした暫定的な取り扱いが7月末で終了することから、厚生労働省は6月22日、8月以降はマイナ保険証か資格確認書の持参が必須となることの周知を関係団体に依頼した。
マイナ保険証への移行に伴い、従来の健康保険証は2025年12月1日ですべて期限切れとなっている。しかし、患者が誤って期限切れの保険証を持参するケースが想定されることから、政府は現場の混乱を避けるため、2026年7月末を最終の期限として、期限切れの保険証での受診を可能とする暫定措置を続けてきた。
厚労省は22日付で関係団体に送付した事務連絡で、8月以降、期限切れの保険証を持参した場合は「健康保険証の持参を忘れた場合」と同様の扱いになるとし、受診時に配慮が必要な患者もマイナ保険証か資格確認書を持参して医療機関を受診できるよう支援を求めた。
具体的には、「マイナ保険証か資格確認書が手元にあるか、置き場所が分かるか」「財布等に入れて持ち歩いていた従来の保険証をマイナ保険証か資格確認書に入れ替えているか」を本人や家族に確認し、マイナンバーカードや資格確認書が見当たらないという場合は7月末までの再発行手続きを呼びかけてほしいとしている。
■マイナ保険証利用率、富山78%に対し沖縄55%
厚労省によると、マイナ保険証の利用率は2026年4月現在68.15%に達している。
施設類型別の利用率は病院68.50%、医科診療所71.16%、歯科診療所71.52%、薬局63.29%。利用率の高い都道府県は①富山県(77.91%)、②宮崎県(76.42%)、③静岡県(74.47%)、④福井県(74.44%)、⑤新潟県(73.44%)、低い都道府県は①沖縄県(55.31%)、②高知県(59.05%)、③徳島県(61.19%)、④大阪府(61.85%)、⑤和歌山県(63.09%)となっており、依然として地域間で大きな開きがある。