厚生労働省は6月17日、2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その8)」を地方厚生局などに事務連絡した。「在宅時医学総合管理料」等の新規届出における重症患者割合要件の取り扱いを示した。
「在医総管」「施設入居時等医学総合管理料」(以下、「在医総管」等)について26年度改定では、月2回以上訪問の評価区分に重症患者割合要件を追加。月2回以上の訪問診療を行う患者数に占める重症度の高い患者(別表第8の2、末期悪性腫瘍や指定難病の患者等)と「包括的支援加算」の対象患者(別表第8の3、要介護3以上の場合等)のいずれかに該当する患者の割合が2割以上であることを求め、満たせない場合は月1回訪問の評価区分を算定することになった。
この重症患者割合の計算には「在医総管」等の算定回数が用いられることから、疑義解釈は、「在医総管」等を最初に届け出る際は要件を満たすものとして差し支えないことを明示。ただし、届出後も毎年2月、5月、8月、11月に要件の充足状況を確認し、変更がある場合(要件を満たせなくなった場合を含む)には所定の様式を用いて同月中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行う必要があることを併せて示した。
医療機関の廃止を伴う開設者の変更や所在地移転で、廃止と同時に新医療機関の保険医療機関指定を受ける「遡及指定」が認められた場合の対応も説明した。旧医療機関から引き継いだ患者に外来診療を行った場合について疑義解釈は、「初診料」ではなく「再診料」(または「外来診療料」)を算定するよう指導。その他の基本診療料や特掲診療料に関しても、再診時の算定ルールに従って算定することを求めた。
■「身体的拘束最小化推進体制加算」は26年度中の届出に限り一部要件免除
このほか、「療養病棟入院基本料」等における「身体的拘束最小化推進体制加算」の身体拘束最小化に関する講習と院内委員会の要件について、26年度中の届出に限り、届出時に講習および委員会の開催予定日がわかる書類を添付があれば、届出から1年間はこれらの要件を満たしているものとする特例を示した。