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■NEWS 一般社団法人立医療機関の非営利性確認のポイントを作成、夏にも通知─厚労省

登録日: 2026.06.22 最終更新日: 2026.06.22

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厚生労働省は6月17日の社会保障審議会医療部会に、一般社団法人が開設する医療機関が対象の「非営利性の確認ポイント(案)」を提示し、了承された。毎会計年度の事業報告書等の提出を義務付ける制度改正を受けた対応で、今夏をメドに都道府県に周知を図るための通知を発出する。

厚労省は近年増加傾向にある一般社団法人が開設する医療機関(公益社団法人は除く)の非営利性確保のため、26年3月に医療法施行令等を改正し、医療法人と同様に毎会計年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書等の都道府県知事等への届出を義務化した。提出時期は会計年度終了後3カ月以内。初回の届出は27年度(26年度事業分)となる。

「非営利性の確認ポイント」は、都道府県等が一般社団法人立医療機関の開設時や立入検査時、事業報告書等の届出時の非営利性の確認に活用してもらうことを想定して作成。医療法人の既存規定を参考に①法人の活動目的が営利を目的としていない、②医療機関の運営上生じる利益の移転を禁止している、③法人が解散した際の残余財産の帰属先を制限している、④法人の役員が原則として営利を目的とする法人と役員等を兼務していない、⑤一社員一議決権としている─ことについての確認を求め、各項目の確認に用いる書類や確認方法を示した。

確認ポイントに基づく確認の開始時期は、27年度に届出があった事業報告書等や27年4月以降に実施される立入検査などからとする。26年8月に予定される通知発出後の新規開設は、開設許可の申請時からとする。

■非営利性が確認できない場合は改善措置・業務停止命令等の対象に

通知では非営利性の確認と都道府県による行政指導等の関係も整理する。具体的には①開設許可申請において非営利性を満たさない場合は開設許可を与えないことができる、②毎年度の事業報告等の届出や立入検査で非営利性の徹底が確認できない場合には改善措置命令・業務停止命令ができ、命令に違反した場合は開設許可の取り消しや閉鎖を命じることができる─ことを明確化する。


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