OTC類似薬の追加負担導入で厚生労働省は6月18日、技術的課題を議論する検討会の設置を社会保障審議会医療保険部会に報告した。6月下旬に初会合を開く。
健康保険法等の一部改正により、OTC医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品(OTC類似薬)の使用について、患者に薬剤費の1/4に相当する額の追加負担を求める「一部保険外療養」が2027年3月に創設される。まずは77成分の約1100品目を対象とし、子どもやがん・難病の患者、医師が医療上必要と考える患者などを追加負担の除外対象とする配慮措置の設定が決まっているが、その具体的内容は告示で定めることになっている。
検討会は医師や歯科医師、薬局関係者などで構成し①77成分の医療用医薬品とOTC医薬品における効能効果の違いの整理、②追加負担を求めない者と療養の範囲の整理、③現場の実務への影響─などを議論する。
追加負担の対象77成分の医療用医薬品はOTC医薬品と成分、投与経路、最大用量が同じことを基準に選定されたが、効能効果については、一般的に医療用医薬品のほうがOTC医薬品よりも広く、添付文書における書きぶりが異なるという相違点がある。このため①では、追加負担を徴収する効能効果の範囲が明確になるよう、医療用医薬品とOTC医薬品の効能効果がどの範囲で一致し、どの範囲で異なるかを成分ごとに検討する。
■医師の医学的判断が制限されることがないような形で検討を─日医・城守常任理事
この日の部会で城守国斗委員(日本医師会常任理事)は、「医師の医学的な判断が大きく制限されることがない形での検討をお願いしたい」と要請。自ら薬局に出向いてOTC医薬品を購入することが難しい在宅医療患者を配慮措置の対象にすることの検討も求めた。渡邉大記委員(日本薬剤師会副会長)は、一部保険外療養は患者に選択権がない点で長期収載品の選定療養とは大きく異なるとし、「こうした点も踏まえた上で、対象薬剤や配慮すべき患者の範囲等については現場が混乱しないようにしっかりとした協議をお願いしたい」と要望した。