交通事故で搬送される人の中には自身の無免許運転で負傷した患者もいます。そうした患者に対し,多くの保険医療機関が保険による診療ができない旨の説明をしています。しかし,どのような根拠で保険診療ができないのでしょうか。
事務長の見解
交通事故で搬送されてきた患者と無免許運転との間に相当因果関係があるかどうかを見きわめること!
◆無免許運転での負傷は自費診療?
某医療機関の事例です。無免許運転で事故を起こし負傷した患者が搬送されてきました。医療機関側が無免許運転での事故による負傷の治療には保険が使用できない旨を説明したところ,患者から無免許運転ではあるが単独事故であり,保険診療できるのではないかと執拗に食い下がられたとのことでした。
その医療機関は国民健康保険法(以下,「国保法」)第60条の「被保険者が,自己の故意の犯罪行為により,又は故意に疾病にかかり,又は負傷したときは,当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は,行わない。」という規定を根拠に保険診療できない旨を説明したとのことでした。同様の規定は健康保険法第116条にもありますが,では無免許運転での事故は「自己の故意の犯罪行為」に該当するのでしょうか。
