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■NEWS 「在宅医療充実体制加算」の訪問患者数要件、届出前1カ月の実績で判定─26年度改定疑義解釈

登録日: 2026.06.04 最終更新日: 2026.06.04

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厚生労働省は5月29日付の2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その7)」で、「在宅時医学総合管理料」等における「在宅医療充実体制加算」の医師1人当たりの訪問患者数要件について、届出前1カ月間が実績の算出対象期間になることを示した。

当該加算は、従来の「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」の要件・評価の見直しで新設されたもので、施設基準では診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数が100人以下であることなどが求められる。この算出対象期間について疑義解釈は、届出前1カ月間の実績に代えて届出の3カ月前から前月までの直近3カ月間において月ごとに算出した値の平均値を用いてよいことも併せて示した。

「入退院支援加算1」では、過去1年間の「介護支援等連携指導料」の算定回数等が、特定の入院料の算定対象病床数(「介護支援等連携指導料」を算定できるものに限る)に一定係数を乗じた値等の合計数を上回ることが施設基準で求められる。26年度改定では、この算定対象病床数に算入できる入院料に「地域包括ケア病棟入院料」が追加された。

ただ、地域包括ケア病棟で「介護支援等連携指導料」の出来高算定が可能になるのは26年6月以降であり(従来は入院料への包括扱い)、算定対象病床数の計算に含めると要件を満たせなくなる可能性がある。このため疑義解釈は、26年3月末時点で現に「入退院支援加算1」及び「地域包括ケア病棟入院料」の届出を行っている医療機関については、27年3月末までの間に限り、算定対象病床数の計算から「地域包括ケア病棟入院料」の算定病床を除外できる特例的取り扱いを示した。

■「地域医療体制確保加算2」、特定診療科医師の特別手当は他科より高水準で実施を

医師の診療科偏在の是正目的で新設された「地域医療体制確保加算2」では、特定診療科(消化器外科、心臓血管外科、小児外科、循環器内科の4診療科から3つ以内で特定)以外の診療科の医師に特別な配慮を行う場合について、特定診療科の医師への特別な配慮の水準を上回ってはならないことを明記した。


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