厚生労働省は5月29日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その7)」を地方厚生局などに事務連絡した。この中で「ベースアップ評価料」の算定期間と賃金改善の実施期間は原則として一致する必要があることを示した。例えば、26年6月から同年12月までの間に「ベア評価料」算定で得た収入を、26年6月から27年3月までの賃金改善に充てることはできない。
ただし例外があり、26年4月から賃金改善を実施する場合については、26年6月から27年5月までの「ベア評価料」算定で得た収入を26年4月から27年3月までの賃金改善に充当できる。
「電子的診療情報連携体制整備加算」は電子処方箋の発行等に関する施設基準について、当該医療機関で処方を行う医師全員が電子処方箋を発行できる体制の整備が原則であることを明示。ただし、当面の間は当該医療機関において2人以上(常勤医師が1人のみの場合は1人以上)の常勤医師が電子処方箋を発行できればよいこととする。この場合、電子処方箋を発行できない処方医には引換番号付紙処方箋の発行を求める。
「地域支援・(外来)医薬品供給対応体制加算」や「処方料」の「原則として全ての品目について単品単価交渉とすること」とする施設基準の運用についても詳しく解説した。
当該基準の充足・非充足の考え方については①直近に地方厚生(支)局等に提出した妥結率等の報告書で「単品単価交渉を行っていない」に非該当であることをもって当該要件を満たすものとして扱う、②妥結率等の報告書未提出の場合は要件を満たさないものとして扱う▽報告書未提出であっても、開設から1年未満の場合、または許可病床数200床以上の病院ではない医療機関の場合は要件を満たすものとみなす─と整理した。
■25年度の妥結率等報告書提出医療機関には26年11月末までの特例措置
また、25年度に妥結率等の報告書を提出している医療機関については、「単品単価交渉を行っていない」の該当・非該当を問わず、26年度報告書の提出期限である26年11月末までの間に限り、当該加算等の算定を認める特例を設けることを明らかにした。