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■NEWS 第8次後期外来医療計画のGLを通知、外来医師過多区域の取り組みを記載─厚労省

登録日: 2026.06.04 最終更新日: 2026.06.04

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厚生労働省は第8次後期外来医療計画(27〜29年度)の作成ガイドライン(GL)を定め、5月28日付で都道府県に通知した。改正医療法の施行で新たに実施することになった「外来医師過多区域」における無床診療所の新規開業に対する取り組みついて、詳しく記載した。

主な内容をみると、「外来医師過多区域」の基準は、外来医師偏在指標が「全国平均値+標準偏差の1.5倍以上」かつ「可住地面積当たり診療所数が上位10%以上」に該当する二次医療圏とし、国が提示した候補地域(次期計画では東京都、大阪府など5都府県の9医療圏)を参考に都道府県が指定・公示する。その際には、開業時の資金調達を担う金融機関や新規開業に間接的に関わる機会がある地域の医薬品卸売販売業者、医療機器販売業者、薬局などにも情報提供を行うこととする。

当該区域での無床診新規開業希望者には都道府県への事前相談を行った上で、原則として開設日の6カ月前までに開設事前届出を提出することを求める。届出書の記載内容には、①地域外来医療(地域で不足する医療機能や医師不足地域での医療の提供の内容)の提供に関する意向の有無、②有りの場合は提供予定の医療の内容、無しの場合はその理由─が含まれる。

届出書で地域外来医療提供の意向無しとした新規開業希望者には、外来医療の協議の場への出席と理由等の説明を求め、やむを得ない理由と認められない場合には都道府県による要請・勧告および保険医療機関の指定期間の短縮措置を行う。指定期間は、要請・勧告を受けた場合、勧告後の2度目の指定時も従わない状態が続いた場合が3年、勧告後の3度目の指定以降を2年とし、勧告・要請に従った場合は次の指定時に6年に戻す。

■知事からの勧告・要請の有無などを医療情報ネットで患者・住民にも公表

また、医療機能情報提供制度では指定期間短縮措置を受けた無床診に対して、▽地域外来医療の提供の有無▽提供有りの場合はその内容・実績▽医療法に基づく要請・勧告の有無▽有りの場合は地域外来医療を提供しない理由─の報告を求める。これらの情報は、医療情報ネット(ナビイ)を通じて患者・住民に公表される。


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