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■NEWS 6月からの「ベア評価料」算定、中間報告は6・7月の実績が対象─26年度改定疑義解釈

登録日: 2026.05.14 最終更新日: 2026.05.14

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厚生労働省は5月8日付で事務連絡した2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その5)」で、26年6月から「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」等の算定を行う場合、「賃金改善中間報告書」(毎年8月)における賃金改善実績の対象期間は同年6、7月分になることを明示した。仮に賃上げを算定に先立って26年4月に行う場合であっても、報告対象は4、5月の実績ではなく、6、7月の実績となる。

「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」等については、改定前からの算定医療機関(=継続的賃上げに取り組む医療機関)は新規算定医療機関よりも高い点数を算定する仕組みとなっている。こうした医療機関が「賃金改善実績報告書」や「賃金改善中間報告書」に記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について疑義解釈資料は、継続的な賃上げの取り組み実施を評価する点数分を除いた本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する必要があると説明。例えば「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の場合、26年度の収入実績額は、継続的賃上げの取り組みの有無に関係なく、初診時17点、再診時等4点で計算する。

■「生活習慣病管理料(Ⅱ)」における「眼科医療機関連携強化加算」等の運用を明示

外来医療の関係では「生活習慣病管理料(Ⅱ)」における「眼科医療機関連携強化加算」と「歯科医療機関連携強化加算」について、加算対象の眼科や歯科への紹介に当たり「診療情報提供料(Ⅰ)」との併算定が可能であることを示した。その際には、紹介先の眼科や歯科に対して診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行う必要があり、「眼科医療機関連携強化加算」等は次回診療時に紹介先への受診状況を確認した場合に算定できる。

また、同一患者を同一月内に眼科と歯科に紹介した場合や、同一医療機関内にある眼科と歯科に紹介した場合も、「眼科医療機関連携強化加算」、「歯科医療機関連携強化加算」はそれぞれ算定して差し支えないことも示した。


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