厚生労働省は4月21日に事務連絡した2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その4)で、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」に導入される救急患者応需係数の算出方法などについて詳しく説明した。
次期改定では一般病棟用の看護必要度が見直され、「急性期一般入院基本料」等の一部入院料において、該当患者割合に救急患者応需係数を加えて求める「割合指数」で施設基準の適合性を判定する仕組みが導入される。
救急患者応需係数算出の基礎となる「病床当たり年間救急搬送受入件数」は、「当該医療機関全体における直近1年間の救急搬送受入件数」(ア)に「直近1年間に救急搬送で当該医療機関に入院した患者のうち、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した患者の割合」(イ)を乗じて得た数を、「当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数」(ウ)で除して求める(=ア×イ/ウ)。
このうち(イ)を算出する際の分子と分母のいずれにも、救急患者応需係数の算出対象とはならない特定入院料(特定集中治療室及び「小児入院医療管理料1~5」、「地域包括ケア入院医療管理料」等を含む)への救急搬送入院件数は含まれないことを明記。(ウ)の算出時に特定入院料の届出病床数(「小児入院医療管理料5」を除く)を除外する必要があることも示した。例えば、一般病床100床の病院において「急性期一般入院料4」を100床届け出ており、さらに当該入院料の届出病棟で「地域包括ケア入院医療管理料1」を20床届け出ている場合の(ウ)は80床となる。
■二次医療圏地域最多救急病院の確認方法なども説明
人口20万人未満の二次医療圏で「地域最多救急病院」(当該二次医療圏で救急搬送件数が最多の医療機関)として「急性期病院B一般入院料」等の届出を行う場合の手順も説明。具体的には①直近の病床機能報告のデータ等に基づき、自院が所属する二次医療圏において救急搬送件数が最多であることを確認した上で届出を行う、②その際に自院の救急搬送件数の概ね8割以上の実績がある他院が存在する場合、または新設、再編若しくは統合等により自院を上回る救急搬送件数となる可能性のある医療機関が存在する場合には、必要に応じて当該医療機関に対して前年度の救急搬送件数を照会する等により確認を行う―ことを求めた。