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■NEWS 「在宅医療充実体制加算」の重症患者割合、26年度中の届出は直近3カ月実績で可─26年度改定疑義解釈

登録日: 2026.04.30 最終更新日: 2026.05.14

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厚生労働省は4月21日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その4)」を地方厚生局などに送付した。この中で「在宅医療充実体制加算」の届出時の重症患者割合について、本来は過去年間の実績が必要であるところ、26年度中の届出に限っては直近3カ月の実績で可とすることを明らかにした。

「在宅医療充実体制加算」(現行の「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」を刷新して新設)の届出の際には、過去1年間における「在宅時医学総合管理料」等の算定患者の延べ診療月数に占める、「在医総管」等の別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合と「ターミナルケア加算」等の算定患者の延べ診療月数の割合が2割以上であることが求められる。

当該要件について疑義解釈は、26年度中に届出を行う場合に限り、直近3カ月の実績を用いることができると明記。ただし、この場合も27年度に算定を継続する際には、過去1年間の実績が必要になる。

また、重度の認知症患者を診療する医療機関で、①「在医総管」「施設入居時等医学総合管理料」「在宅がん医療総合診療料」の算定患者の延べ診療月数に占める、適切なケアを行う重度の認知症患者(認知症自立度や継続的な意思決定支援の実施などに関する条件を満たす場合に限る)の延べ診療月数の割合が8%以上、②適切なケアを行う重度の認知症患者であって「在医総管」を算定する患者の延べ診療月数の割合が4%以上―のいずれにも該当する場合は、重症患者の延べ診療月数割合の基準値を5%以上に緩和することも併せて示した。

■在支診等の往診代行、一定条件満たせば対面による事前面談を猶予

在宅療養支援診療所・病院の関係では、往診代行を利用して時間の往診体制を確保する場合の事前面談の実施について改めて説明。往診担当日の前日以前に対面での面談を行うことが原則とされているが、26年6月までに往診医全員への実施が困難な場合は、診療方針等について十分に共有できるよう、対面での面談の計画等の体制整備を進めていることや文書等により具体的な計画がわかるように定めていることを条件に、26年12月末までの間に限り、24時間の往診体制に関する基準を満たすものとして扱うと明記した。


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