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■NEWS 「ベースアップ評価料」3.2%の賃上げ未達でも算定可─日医・長島常任理事

登録日: 2026.04.13 最終更新日: 2026.04.13

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日本医師会は4月8日の定例記者会見で、長島公之常任理事が2026年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料の賃上げについて説明し、26年度に3.2%とする政府目標の賃上げが未達の場合でも算定可能であることを強調した。

会見の冒頭では松本吉郎会長が、26年度の診療報酬改定を「より一層職員の賃上げと人材確保に役立つものになった」と評価した上で、クリニックではさまざまな算定のハードルを感じていると指摘。「ぜひとも多くの医療機関に積極的にベースアップ評価料の算定をしていただきたい」と呼びかけた。

長島理事は、ベースアップ評価料の届出や報告など見直しの概要について説明。現状の届出状況は2月中の届出を繰り返し周知した結果、無床・有床診療所ともに届出率が約20%上昇したと報告した。しかし、依然として未届の診療所もあることから届出を呼びかけるとともに、6月からベースアップ評価料の算定をする場合、すべての医療機関において5月中の届出が必要になることやすでに届け出ている医療機関についても改めて届出が必要になることを説明し、注意を促した。

このほか長島氏は、ベースアップ評価料において「26年度に3.2%の賃上げを実現し、27年度にはその2倍の賃上げを目指す」とする政府目標に言及し、「これはあくまでも政府の目標であり、目標数値の達成は要件ではない」と強調。その上で、目標値に届かない場合でもベースアップ評価料の算定は可能であるとの認識を示した。

今回のベースアップ評価料の見直しにおける主なポイントは①対象職員を当該保険機関に勤務する職員へと拡大、②従来の5~6倍への大幅な評価引上げ、③26・27年度における段階的評価の導入、④継続的に賃上げを実施する医療機関とそれ以外とで異なる評価体系の新設─の4点。「継続的に賃上げを実施する医療機関」とは、令和8年度3月までにベースアップ評価料を算定している保険機関、もしくはこれまで未算定であっても、5.5%(看護補助者および事務職員は8%)相当以上の賃上げを実施した医療機関を指す。


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