2026年度診療報酬改定で新設される「急性期病院一般入院基本料」について、厚生労働省は4月1日付の「疑義解釈資料(その2)」で、届出時には前年度の4月から3月までの直近1年間の救急搬送及び全身麻酔手術の実績データが必要になる取り扱いを示した。
当該入院基本料のうち看護配置10対1の「急性期病院B一般入院料」と「急性期一般入院料4」では多職種を25対1で上乗せ配置し、7対1相当の体制を整備した場合の「看護・多職種協働加算」が新設される。多職種配置の内訳について疑義解釈は、看護職員のみの配置で他の職種を配置しなくても差し支えないことを明らかにした。
一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」では、従来の手順で算出した該当患者割合に救急患者応需係数を加算して求める「割合指数」を用いて施設基準充足の可否を判断する仕組みを一部入院料で導入する。この救急患者応需係数については①毎月、直近の12カ月のデータで算出する必要はなく、前年度の4月〜3月までの直近1年間のデータで算出する、②計算式に用いる「病床当たり年間救急搬送受入件数」には、入院に至らなかった外来症例も含む─取り扱いを示した。
■「包括期充実体制加算」における入退院支援実績の取り扱いを説明
包括期の入院医療では、許可病床数200床未満の地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟で後方支援機能の評価として新設される「包括期充実体制加算」について解説した。当該加算の施設基準では入退院支援の実績として「退院時共同指導料2」と「介護支援等連携指導料2」の算定回数が直近3カ月で合計3回以上であることが求められる。このうち後者は26年度改定における新設評価であり、26年5月以前の算定は不可能。
そこで疑義解釈は26年5月以前の期間が実績の算出対象期間となる26年8月以前の届出では、同年5月以前に算定された改定前の「介護支援等連携指導料」(改定後は「指導料1」に移行)の算定回数を実績に含めて差し支えないことを示した。ただし、届出以降に毎月実績を算出する際、6月以降の実績に関しては「介護支援等連携指導料1」の実績ではなく、「退院時共同指導料2」と「介護支援等連携指導料2」のみで算定する必要があると注意を喚起。その結果、施設基準を満たせなくなった場合には、届出の取り下げが必要になることを示した。