厚生労働省は3月31日に事務連絡した2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その2)」で、在宅療養支援診療所・病院(在支診等)が第三者を利用して24時間の往診体制を確保する場合、当該医療機関の在宅医療担当常勤医と往診担当医の事前面談は対面での実施が必須であることを明示した。
26年度改定では在支診等が民間法人等の第三者を利用して24時間の連絡・往診体制を確保する場合の要件を明確化。このうち往診代行(=やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診する場合)については、往診を担当する医師と当該医療機関で在宅医療を担当する常勤医師が往診日以前に面談を行い、診療方針等の共有を行っていることなどを要件に定めた。
この際の事前面談について疑義解釈は、往診担当日の前日以前に往診医が当該保険医療機関を直接訪問することによる対面で行うか、当該医療機関が開催もしくは参画するカンファレンスに対面で出するか、いずれかの方法で行うよう指示。連携型の機能強化型在支診・在支病については、施設基準で規定する連携体制を構築する医療機関間での月1回以上の定期的カンファレンスをもって、カンファレンスの出席要件(事前面談要件)を満たしたとする扱いを認める。
面談時に共有する診療方針等の内容に①当該保険医療機関が訪問診療を実施している患者の診療情報(特に直近の訪問診療日に増悪があった患者や往診担当日に急変の可能性がある患者についてはその詳細)や今後の診療方針等、②緊急時の入院医療機関の連絡先等、地域ごとの医療提供体制に関する特有の情報、③当該保険医療機関における物品(医療材料等)や電子カルテの使用方法等、診療を実施する上で必要な事項─が含まれる必要があることも併せて示した。
■氏名提供があっても当該医療機関で訪問診療に従事していない医師等は面談対象
また、患家に氏名、担当日等を事前に文書で提供している医師が往診する場合であっても、▽当該保険医療機関で訪問診療等に従事している、▽訪問診療等に従事している医師と同じ医療機関内で日常的に対話をしている─のいずれにも該当しない医師は、事前面談の対象になることを明らかにした。その場合の面談方法、共有する診療方針等については、患家に氏名を提供していない往診担当医と同様の内容とする。