厚生労働省は3月30日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、介護保険事業所・施設においてやむを得ない事情で人員欠如が生じた場合も一定の条件を満たせば「人員基準欠如減算」の適用を最大3カ月間猶予する特例的な取り扱いを導入すると報告した。2026年6月1日から実施する。
通所・多機能・入所・居住系サービスにおいて介護職員・看護職員、ケアマネジャー等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合は、「人員基準欠如減算」として介護給付費が原則3割減算される。
今回の対応は診療報酬に足並みを揃えたもの。26年度診療報酬改定では入院料における看護職員の配置数などについて、やむを得ない事情により暦月で1カ月を超える1割以内の一時的な変動があった場合も、3カ月を超えない期間に限り施設基準変更の届出を不要とする取り扱いの見直しが行われる。
これに合わせ、介護報酬においても突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如となった事業所・施設については、ハローワークなどを活用して職員確保の取り組みを行っていることを条件に、1年に1回に限り3カ月を超えない期間(人員欠如発生の属する月の翌々月まで)は「人員基準欠如減算」の適用を猶予する。ただし、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合は、この取り扱いの対象外となる。
■「協力医療機関連携加算」の会議開催要件も26年6月から緩和
介護保険施設等と協力医療機関の連携体制構築を評価する「協力医療機関連携加算」も、協力医療機関との定期的な会議を概ね月1回以上、ICTで情報共有できている場合は年3回以上開催するよう求める要件を診療報酬での対応に合わせて緩和する。具体的には、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、行わない場合は原則年3回に減らし、算定促進につなげる。26年6月1日から実施する。