厚生労働省は3月31日、2026年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料の第2弾を地方厚生局などに事務連絡した。この中で「ベースアップ評価料」による賃金改善の時期について、算定開始月から実施し、算定する月においては継続する必要があると説明。その際、6月から翌年5月までの1年間の評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月までの賃金改善に充当することについては問題がないことを示した。
今回の改定では対象職員について26年度および27年度にそれぞれ3.2%(看護補助者・事務職員はそれぞれ5.7%)のベースアップを実現するため、「ベースアップ評価料」による収入を段階的に引き上げる措置を講じる。このため疑義解釈は、従来のように評価料による収入を翌年度の賃金改善に用いるための繰越は不可であり、26年6月から27年5月までに得られた収入は原則として27年5月までの賃金改善に用いなければならないと明記。27年度も同様の扱いとする。
ただし、それまでの患者数に基づいて「ベースアップ評価料」による収入額や賃金改善額を見積もったにもかかわらず、患者数の変動などのやむを得ない事情で残余が生じた場合は、当該年度の実績報告書を提出する8月までの対象職員の賃金改善分に充当した上で、この充当分を含めての報告を可能とする例外的取り扱いを示した。
「ベア評価料」を算定してもベースアップの目標を達成(3.2%または5.7%)できない場合であっても、評価料の算定を認める。疑義解釈はこの場合も算定で得た収入をすべて対象職員の基本給、または決まって毎月支払われる手当の引上げ、それらに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)の増加分に充当することが前提であることを強調し、注意を促した。
■同一医療機関の同一日の複数診療科受診、2つ目の診療科でも算定可
また、患者が同一医療機関で同一日に他の傷病で新たに別の診療科を初診として受診した場合や、複数の診療科で再診に該当する診療を受けた場合は、2つ目の診療科においても「外来・在宅ベア評価料(Ⅰ)、(Ⅱ)」の算定が可能であることを示した。