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■NEWS 2026年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料の第一弾を事務連絡─厚労省

登録日: 2026.03.26 最終更新日: 2026.04.03

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厚生労働省は3月23日、2026年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料の第1弾を発出した。「地域包括診療加算・診療料」で新設された「外来データ提出加算」の届出手順などを示した。

外来関係では「地域包括診療加算・診療料」における「外来データ加算」の届出について、例えば27年4月からの算定を希望する場合は、26年11月20日までに「様式7の10」(データ提出開始届出書)の届出を行うことや試行データ提出の実績が認められた医療機関として厚労省保険局医療課から事務連絡を受けた後、27年4月1日までに「様式7の11」(施設基準の届出書)の届出を行うなどの手続きが必要であることを示した。

「生活習慣病管理料(Ⅰ)」における血液検査等の要件化も取り上げた。原則として6カ月に1回以上の実施が求められ、留意事項通知では「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではない」とされている。疑義解釈は、この取り扱いの対象に、特定健康診査や健康診断などの血液検査等の結果が参照できる場合も含まれることを明記。その際には、当該検査等の結果を診療録に記載する必要がある(他院の検査結果を参照できる場合も同様)。

■次回受診日を確定できない場合は受診時期について十分な指導を

また、留意事項通知は「管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)」の共通事項として、患者と相談の上で次回受診日を予約または決定することを求めているが、患者の都合で次回受診日を確定できない場合は、次回の受診が必要な時期について十分な指導を行うよう要請した。

入院関係では、7対1相当の人員体制確保を評価する「看護・多職種協働加算」について、医療機関内の「急性期病院B一般入院料」または「急性期一般入院料4」を算定する一般病棟全体で届出を行う必要があることを示した。

地域包括ケア病棟は、「在宅患者支援病床初期加算」算定の考え方を整理した。同加算(1)、(2)の2つの算定区分のうち、上位区分である(1)の対象患者拡大に伴い、従来は(2)の対象だった救急搬送ではない緊急入院患者が改定後は(1)の対象になる。ただし、26年5月末までに入院した患者には改定前の算定区分をそのまま適用し、改定前の(1)の算定患者は6月1日以降も改定後の(1)を、改定前の(2)の算定患者は改定後の(2)を引き続き算定すると説明した。

2026年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その1) 2026年3月23日


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