2026年度介護報酬改定で実施される「介護職員等処遇改善加算」(処遇改善加算)の見直しについて、厚生労働省は3月13日付で老健局長通知とQ&Aを都道府県などに送付した。
26年度改定では幅広い職種の賃上げ支援のため「処遇改善加算」について、①対象職種を介護職員のみから介護従事者に拡大、②生産性向上や協働化に取り組む事業者の評価として「加算Ⅰ、Ⅱ」に上位区分の「ロ」を新設、③訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護支援等を対象に追加し、別建ての加算を新設―を実施。26年6月1日から施行する。
局長通知は、26年4月以降の加算算定に関する事務処理手順などを整理。体制等状況一覧表等の届出(体制届出)の期日については、26年4月からの新規算定または加算区分変更の場合は居宅系・施設系サービスとも4月1日、26年4・5月に加算算定がない事業者(訪問看護等の新規対象サービス含む)が6月以降に加算を算定する場合は居宅系サービスは5月15日、施設系サービスは6月1日とする。ただし、後述する処遇改善計画書の提出期日を考慮し、都道府県知事等の判断で4月からの算定では4月15日、6月以降の場合は6月15日としても差し支えないとした。
■Q&Aは加算算定の26年度特例要件の注意点などを解説
一方、26年度に訪問看護等の新規対象サービスの事業者が加算算定を開始する場合や、既存の算定区分から新設の「加算Ⅰ・Ⅱ」のロに移行する場合などについては、ケアプランデータ連携システムへの加入と実績の報告などを行えば、本来の加算要件を満たすものとみなす特例(26年度特例要件)が設けられる。
Q&Aは特例要件について、あくまで26年6月以降の加算算定のための要件であり、4・5月の算定では満たす必要がないと説明。ただし、4・5月の算定であっても、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳや職場環境等要件を26年度中の対応の誓約で満たす取り扱いの適用を受ける場合には、特例要件の充足(特例要件の取り組みを行うことの誓約含む)が必要ことを示し、留意を求めた。